すみません。3月28日に、改正消費税基本通達が公表されたので、油断していたら、再度、3月31日に、リース取引関連の消費税基本通達が改正されていました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/kaisei/080328/01.htm

(リ-ス取引の実質判定)
5-1-9 事業者が行うリ-ス取引が、当該リ-ス取引の目的となる資産の譲渡若しくは貸付け又は金銭の貸付けのいずれに該当するかは、所得税又は法人税の課税所得の計算における取扱いの例により判定するものとし、この場合には、次のことに留意する。
⑴ 所法第67 条の2 第1 項《売買とされるリ-ス取引》又は法法第64 条の2 第1 項《売買とされるリ-ス取引》の規定により売買があったものとされるリース取引については、当該リース取引の目的となる資産の引渡しの時に資産の譲渡があったこととなる。
(注) この場合の資産の譲渡の対価の額は、当該リース取引に係る契約において定められたリース資産の賃貸借期間(以下9-3-6 の3 及び9-3-6 の4 において「リ-ス期間」という。)中に収受すべきリース料の額の合計額となる。

(割賦購入の方法等による課税仕入れを行った日)
11-3-2 割賦購入の方法又はリース取引による課税資産の譲り受けが課税仕入れに該当する場合には、その課税仕入れを行った日は、当該資産の引渡し等を受けた日となるのであるから、当該課税仕入れについては、当該資産の引渡し等を受けた日の属する課税期間において法第30 条第1 項《仕入れに係る消費税額の控除》の規定を適用するのであるから留意する。
(注) リース取引において、賃借人が支払うべきリース料の額をその支払うべき日の属する課税期間の賃借料等として経理している場合であっても同様である。

注書のとおり、結論に変更なしで、賃貸借処理でも引渡し時に仕入税額控除を行なうことになります。
この、結論ならば、もっと早い時期に通達を出していただくことは、できなかったのでしょうか。

《追記》 ただし、平成20年11月21日に公表された消費税質疑応答事例により、従来どおり賃貸借処理時に仕入税額控除することも認めらることが明らかになりました