10月30日付で消費税法施行令が改正されました(政令第304号)。
http://kanpou.npb.go.jp/20131030/20131030h06161/20131030h061610002f.html
(上記、官報HPは一定期間後に閲覧ができなくなります)

改正の全文は以下の1行です。

附則第5条第2項中「特定新聞等」を「特定新聞」に改め「又は雑誌」を削る。

これだけでは、訳がわかりませんので、改正附則第5条第2項の全文を掲げると以下のようになります(赤字部分が削除されました)。

消費税法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第56号)
附則第5条2項
 
事業者が,特定新聞 (不特定かつ多数の者に週,月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞 又は雑誌 で,その発行する者が発売する日を指定するもののうちその指定する日が施行日前であるものをいう。)を施行日以後に譲渡する場合には,当該特定新聞 の譲渡に係る消費税については、旧法第29条 に規定する税率による。

現在、雑誌は税抜価格でバーコード登録されており、発売日をもとに税率を判断するのは困難という書籍・出版業界の申し入れによって行われた改正のようです。

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