国税庁のHPで注意が勧告されているように、先月の3月31日に国会を通過した法案は、
「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律」です。
(法案)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16901008.htm
(要綱)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g16901008.htm

これは、3月31日に期限を迎える現行租税特別措置法の一部について緊急的に「5月31日」まで延長するもので、揮発油税及び地方道路税を除くすべての租税特別措置法の期限が延長されたわけではありません。

期限切れの租税特別措置法の扱いについては、財務省のHPの下記資料でご確認ください。
「租税特別措置法の課税関係について」
「適用期限が切れた租税特別措置法一覧」

上記、租税特別措置法関連の改正だけではなく、法人税、所得税、消費税も、平成20年改正の税制改正法案は、「所得税法等の一部を改正する法律案」に含まれており参議院で審議が止まっております。(揮発油税については、ゆっくり議論していただくとして、法人税、その他だけ先に進めてもらえないのでしょうか)