本日の日経新聞でも報道されていたように、電子帳簿保存法における電子取引データ保存の厳格化を2年間猶予する宥恕規定が明らかになりました。
国税庁のHPにおいても「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」が改正されています。

この一問一答においては、次のように説明されています。

問41-2 当面、電子取引の取引情報に係る電子データ保存への対応が間に合いませんが、どのような対応をすればいいでしょうか。
【回答】
令和4年度税制改正で経過措置として整備された宥恕措置を踏まえ、令和5年 12 月 31 日までに行う電子取引については、保存すべき電子データを書面に出力して保存し、税務調査等の際に提示又は提出ができるようにしておいていただければ差し支えありません
なお、令和6年1月1日以後に行う電子取引の取引情報については要件に従った電子データの保存が必要ですので、そのために必要な準備をお願いします。

問41-3 電子データを授受した場合であっても、令和5年 12 月 31 日までの間は、やむを得ない事情があれば、出力することにより作成した書面による保存が認められるのでしょうか。
【回答】
令和4年1月 1 日から令和5年 12 月 31 日までの間に電子取引を行う場合には、授受した電子データについて要件に従って保存をすることができないことについて、納税地等の所轄税務署長がやむを得ない事情があると認め、かつ、保存義務者が税務調査等の際に、税務職員からの求めに応じ、その電子データを整然とした形式及び明瞭な状態で出力した書面の提示又は提出をすることができる場合には、その保存要件にかかわらず電子データの保存が可能となり、また、その電子データの保存に代えてその電子データを出力することにより作成した書面による保存をすることも認められます。
なお、上記の取扱いを受けるに当たり税務署への事前申請等の手続は必要ありません

問41-4  (略)

問41-5 やむを得ない事情が認められ、かつ、出力することにより作成した書面の提示又は提出に応じることができれば、電子データによる保存をしていなくても要件違反にならないとのことですが、事前に税務署への申請等をすることは必要でしょうか。
【回答】
やむを得ない事情の有無や出力された書面については、必要に応じて税務調査等の際に確認することとしており、事前に税務署への申請等をすることは必要ありません
(太字は作者追記)

一問一答には、上記回答以外に詳細な【解説】も記されていますので、そちらもご参照ください。
【その他の参考資料】
 国税庁パンフレット  電子帳簿保存法が改正されました
 電帳法取扱通達    電帳法取扱通達新旧対照表
            電帳法取扱通達解説(趣旨説明)

しかし、今回、追加されたのは2年間の猶予を与える宥恕規定だけです。
法令の根本的な見直しをしない限り、2年後にまた混乱が生じるだけだと思うのですが・・・・