先日、国税庁のHPで、 『消費税法改正のお知らせ(社会保障と税の一体改革関係)』  という、消費税改正の概要と関連法令をとりまとめたサイトが開設されました。

この中に、新たに公表された資料として
『平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A』
が含まれています。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf
(私は、以前、公表されたパンフレットと勘違いして、見落としてしまうところでした。)

これは、今回の消費税率改正時の経過措置について、実務上の疑問点とその扱いをまとめたものです。

一般の方々にとっては、先日公表された 消費税法個別通達 よりも、このQ&Aを通読した方が理解しやすいでしょう。

多くの企業で、疑問になっている下記のような論点について解説されています。

(施行日を含む1年間の役務提供を行う場合)
問4
平成 26 年3月1日に、同日から1年間のコピー機械等のメンテナンス契約を締結するとともに、1年分のメンテナンス料を受領した場合、消費税法の適用関係はどのようになりますか。

(ICカードのチャージによる乗車等)
問9
利用者が施行日前にICカードに現金をチャージ(入金)し、施行日以後にそのICカードにより乗車券等を購入する場合、または乗車等する場合、改正法附則第5条第1項《旅客運賃等の税率に関する経過措置》に規定する経過措置が適用されますか。

(青田売りマンション)
問 31
マンションの販売を行っている当社では、事前にモデルルームを公開して、マンションの完成前に売買契約を締結する、いわゆる青田売りを行う場合があります。この場合、改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置が適用されますか。

かゆい所に手の届く内容ですので、ご一読をお勧めします。

【ご案内】
下記スケジュールにて、消費税改正に係るシステム対応について解説するセミナーを開催予定です。多くの方々の参加をお待ちしております。

『消費税法改正の概要と会計システム対応』
日時 2013年6月14日 13:00~17:00
主催 SMBCビジネスセミナー

『消費税改正の概要とシステム対応』
日時 2013年6月20日 13:00~17:00
主催 みずほセミナー

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