平成23年度税制改正の概要については、先日のブログご紹介していますが、お問い合わせの多い、消費税の仕入税額控除の改正部分について、改正法案をもとに再度ご説明しておきます。

【追記】 H23年6月22日に成立した最終法案と、個別対応方式と一括比例配分方式の解説は、新しいエントリーにまとめてありますので、こちらをご参照ください。

昨年末の税制改正大綱では、このように説明されています。

●消費税仕入税額控除の改正 p100
② 課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除できる消費税の制度については、その課税期間の課税売上高が5億円(その課税期間が1年に満たない場合には年換算)以下の事業者に限り適用することとします。
(注)上記の改正は、平成24 年4月1日以後に開始する課税期間から適用します。

改正法案にしたがって、該当する現行条文を改正すると以下のようになります。(赤文字が追加箇所)。

(仕入れに係る消費税額の控除)
消費税法 第30条第2項
 前項(仕入に係る消費税の控除)の場合において、同項に規定する課税期間における
課税売上高が5億円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が100分の95に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額及び同項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額(以下この章において「課税仕入れ等の税額」という。)の合計額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により計算した金額とする。
一 当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れ及び当該課税期間における前項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等(以下この号において「その他の資産の譲渡等」という。)にのみ要するもの及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものにその区分が明らかにされている場合 イに掲げる金額にロに掲げる金額を加算する方法
  イ 課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額
  ロ 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額
二 前号に掲げる場合以外の場合 当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算する方法

条文中の「課税期間」は、その事業年度を指しており消費税法における「基準期間」(その事業年度の前々年)とは異なりますから、5億円を超えた年度から即適用になる点に注意してください。

また、個別対応方式と一括比例配分方式に関する以下の基本通達も確認しておきましょう。

消費税基本通達
(個別対応方式の
適用方法)
11―2―18 

個別対応方式により仕入れに係る消費税額を計算する場合には、その課税期間中において行った個々の課税仕入れ等について、必ず、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、その他の資産の譲渡等にのみ要するもの及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものとに区分しなければならない。したがって、例えば、課税仕入れ等の中から課税資産の譲渡等にのみ要するものを抽出し、それ以外のものをすべて課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当するものとして区分することは認められないのであるから留意する。

(一括比例配分方式から個別対応方式への変更)
11―2―21 
一括比例配分方式を適用した事業者は、法第30条第5項((仕入控除方式の変更))の規定により一括比例配分方式を2年間以上継続した後でなければ、個別対応方式に変更できないのであるが、一括比例配分方式を適用した課税期間の翌課税期間以後の課税期間における課税売上割合が95%以上となり、同条第1項((仕入れに係る消費税額の控除))の規定が適用される場合も、一括比例配分方式を継続適用したこととなるのであるから留意する

【追記】
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