先日公表された、平成20年度の与党税制改正大綱の中に、地味ではありますが、システムに関係する償却資産税の扱いがあります。

十三 その他
(地方税)

2 固定資産税において、償却資産の評価額を理論帳簿価額が上回る場合に理論帳簿価額を償却資産の価格とする制度を廃止する。

大綱が具体的に意味しているのは、現在の地方税法第414条を廃止するということですが、これによって、電算処理方式で償却資産税を申告している場合には、評価額だけの記載で足り、帳簿価額の記載は不要になります。

既に東京都主税局からは、アナウンスが出ていたようですが、本来ならば、昨年度の税制改正時に織り込んでいただきたかったものです。