日経新聞のWebサイトBizPlusに連載している「適用直前! 工事進行基準で経営はこう変わる」9回「工事進行基準導入による影響」への質問が多いため、再度、補足しておきます。

いずれの質問も、その主旨は「結局、新しい工事進行基準の適用対象となるのはどのような会社なのか」という点に集約されます。

9回の連載に記載したことを、再度、要約しますと

「財務会計上の適用対象は会計士の監査を受けている会社(上場会社及びグループ会社又は会社法上の大会社等)と考えてよい。ただし、税務会計上の適用対象は全ての会社になる」

この記述を理解するポイントは、会計には「財務会計」と「税務会計」」という異なる領域があり、ソフトウェアに対する工事進行基準の適用基準も2種類あるという点です。

また、第9回の連載にも書きましたが、自社自体が上記適用会社に該当しない場合でも、外注先として新基準導入の影響が生じる点にも注意してください。

実務の現場では、その他にも多くの疑問が生じていると思います。今後もソフトウェア業向けの工事進行基準セミナーを開催していきますので、こちらも利用ください。

1010日  日経ビジネススクール主催

1027日  ソフト・リサーチ・センター主催

1112日  SMBCコンサルティング主催

1125日  (大阪開催) みずほセミナー主催

1128日  みずほセミナー主催

121日  ソフト・リサーチ・センター主催