先日、連載が終了した日経新聞BizPlusの「適用直前! 工事進行基準で経営はこう変わる」について継続して質問をいただいておりますので、この場をお借りしてご回答いたします。

第6回「工事損失引当金という落とし穴」について、「工事損失引当金は税法上の損金になるのか」という質問を複数の方からいただきました。

この工事損失引当金の計上は財務会計上のものであり、法人税法上の損金には該当しません。税法上の扱いについては、先日改正された法人税基本通達2-4-19もご参照ください。

連載本文中に説明がなかったため、混乱された方々が多かったようです。言葉足らずで申し訳ありませんでした。