消費税率引上げに伴う需要変動に対応するために、2019年10月からキャッシュレス決済のポイント還元制度が導入されます。
しかし、導入まで半年しかない3月になっても制度の詳細が明らかにならないため、税率改正以上にシステム修正への負荷が懸念されていました。

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3月12日から当制度におけるキャッシュレス決済事業者の募集が開始され、同時に公開されたキャッシュレス決済事業者登録要領から新制度の詳細がわかります。
https://cashless.go.jp/assets/doc/kessai_tourokuyouryou.pdf

対象となる中小企業の定義については次のように規定されています。

5.1 公募の対象となる中小・小規模事業者
本事業において登録の対象となる中小・小規模事業者は、中小企業基本法第2条に準じ、以下のとおりとする。
製造業その他:資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主
卸売業:資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主
小売業:資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主
サービス業(注):資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主

※旅館業は資本金5千万円以下又は従業員 200 人以下、ソフトウェア業・情報処理サービス業は資本金 3 億円以下又は従業員 300 人以下とする。
※現時点での想定であり、今後変更がありうる。

※詳細は 4 月を目途にキャッシュレス・消費者還元サイト等にて追って公表する。

【追記】対象事業者については上記規程以外に、「5.2 登録の対象外となる中小・小規模事業者」 「5.3 フランチャイズチェーン等」の規定もあるので、ご注意ください。

さらに、ポイント還元の対象外となる取引については、次のように規定しています。

6.1.1 消費者還元補助の対象外となる取引
以下の取引については、交付申請の対象外とする。

※詳細は 4 月を目途にキャッシュレス・消費者還元サイト等にて追って公表する。

① 消費税非課税とされている物品やサービスの購入等において支払手段となるものに係る取引
(ア)郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡及び地方公共団体等が行う印紙の譲渡
(イ)商品券、プリペイドカード等の物品切手等の譲渡
② 別途の需要平準化対策が講じられる取引
(ア)自動車(新車・中古車)の販売
(イ)新築住宅の販売
③ 当せん金付証票(宝くじ)、スポーツ振興投票券(スポーツ振興くじ)、勝馬投票券(競馬)、勝者投票券(競輪)、舟券(競艇)、勝車投票券(オートレース)の販売
④ 収納代行サービス、代金引換サービスに対する支払い
⑤ 給与、賃金、寄付金、祝金、見舞金、補助金 等
⑥ 一度成立した取引のキャンセル取引及びキャンセル取引により存在しなくなった原因取引
⑦ その他、本事業の目的・趣旨に反すると経済産業省及び補助金事務局が判断するもの

そもそも加盟店がクレジット会社に送信するデータには商品別の明細は含まれていませんから、上記対象外取引と対象取引が混在した場合には区分のしようがありません。
さらに、引用した注記にあるように詳細の確定は平成31年度予算成立後の4月以降になります。
(それにもかかわらず今回の決済事業者の登録期限は3月12日から3月20日までの8日間(!)だけ)

システム担当者にとっては、詳細が明らかになるほど不安が増してきますが、当ブログでは引き続き情報収集を続けていきたいと思います。

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消費税率引上げに伴うポイント還元制度の詳細