本日、12月13日に平成20年度の与党税制改正大綱が公表されました。
http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2007/pdf/seisaku-031a.pdf

焦点である消費税については、具体的な記載は見送られましたが、システム関係では、以下のような改正が気になります。

4 工事収益の計上方法等について、次のとおり見直しを行う。
(1)工事進行基準によるべき長期大規模工事の範囲について、工事期間要件を2年以上から1年以上に、請負金額要件を50億円以上から10億円以上に、それぞれ見直す。
(2)工事進行基準を適用できる長期大規模工事以外の工事の範囲に、損失が生ずると見込まれる工事を追加する。
(3)工事進行基準の対象に、ソフトウエアの受注制作を追加する。(以降略)

減価償却制度
(略)今般、さらに、減価償却資産の使用実態を踏まえ、機械及び装置を中心に、資産区分の大括り化を測るとともに、法定耐用年数を見直す。同時に、法定耐用年数の短縮特例制度について、承認申請の事務負担に配慮し、手続きの簡素化を行う。

研究開発税制・情報基盤強化税制
(略)また、情報セキュリティを確保しつつ生産性の向上を図る観点から、情報基盤強化税制について、部門間・企業間で分断されている情報システムを連携させるためのソフトウエアを対象に追加する。

情報システムを連携させるためのソフトウエアってどのように定義されるのでしょうか。