本日も、引き続き新減価償却制度の解説です。
今回の改正では、平成19年3月31日以前に取得した資産は従来の償却方法、平成19年4月1日以降に取得した資産については、新しい償却方法を適用することになっています。
そこで、平成19年3月31日以前に取得し、平成19年4月1日以降に事業の用に供した資産の扱いについて疑問が生じます。
このような資産については、事業の用に供した日に資産の取得をしたものとみなすことが、改正法令の附則第11条第2項に定められています。