先週の4月13日に、金融庁から、金融商品取引法に関する政令及び内閣府令の改正案が公表されました。
http://www.fsa.go.jp/news/18/syouken/20070413-3.html

日本版SOX法として話題になっている内部統制報告書の提出対象については、金融商品取引法第24条の4の4に規定されています。
ただし、本法上では、具体的な提出対象会社の範囲を政令に委ねていますので、公開された政令案の該当箇所を確認しておきましょう。

(内部統制報告書を提出しなければならない会社の範囲等)
施行令(案) 第4条の2の7
法第二十四条の四の四第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、
法第二十四条第一項第一号又は第二号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券(次の各号に掲げる有価証券に該当するものに限る。)の発行者である会社とする。

ということで、ポイントになる本法第24条第1項第1号と第2号に戻ってみますと。

(有価証券報告書の提出)
金融商品取引法 第24条第1項
  (略)
一 金融商品取引所に
上場されている有価証券
二  流通状況が前号に掲げる有価証券に準ずるものとして
政令で定める有価証券

再度、施行令に戻らなければなりません。、

(上場有価証券に準ずる有価証券等)
施行令(案) 第3条第1項
  (略) 第二十四条第一項第二号(中略)に規定する政令で定める有価証券は、店頭売買有価証券とし、(以降略)

というわけで、上場企業及び店頭公開企業が対象になります。
皆さん、お疲れさまでした。