先月の31日に、企業会計審議会の内部統制部会 第16回が開催され、実施基準(案)へのパブリックコメントについての検討内容が報告されています。

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/siryou/naibu/20070131.html

その中で、我々、システムに携わるものにとって、恐怖の対象となっていた(?)、「Ⅱ 3 (4) ①全社的な内部統制の有効性の判断  ハ 全社的な内部統制に不備がある場合」での、”内部統制の重要な欠陥となる全社的な内部統制の不備の例示“の記載が下記のように変更されるようです。

(変更前)
d. ITのアクセス制限に係る内部統制に不備があり、それが改善されずに放置されている。

(変更後)
d. 財務報告に係るITに関する内部統制に不備があり、それが改善されずに放置されている。

変更前の例示は、全社的な内部統制と言うには詳細すぎましたから、しかるべき修正であります。これで、私も、皆さんも少しは安心していただけたでしょうか。