日経SYSTEMS誌(日経BP社)の今月号(2月号)では、「財務会計丸分かり」実践編 第5回 として「ソフトウエア会計」について解説しています。

ソフトウエアは、読者の皆さんが扱っている製品そのものですから、今回のテーマにご興味をお持ちの方も多いと思います。その一方で、毎月4ページという制限から、作者としても十分に伝え切れない部分がありますので、この場をお借りして補足しておきます。

補足する事項は、「ソフトウエアの税務上の扱い」についてです。
今回の連載では、紙面の都合からソフトウエアの税務上の扱いについての記載を省略していますが、法人税法においては、「研究開発費等の会計基準」とは、ニュアンスの違う扱いになっていますので、その点について、ご注意ください。
具体的には、法人税法基本通達 7-3-15の3 (ソフトウエアの取得価額に算入しないことができる費用)が問題になります。
会計基準では、費用処理が求められる研究開発費部分についても
「その利用により将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかなもの」だけが取得価額に含めないことが認められる扱いになっています。

なお、詳細については、拙書「ビジネスプロセスと会計の接点 増補改訂版」の170ページもご参照ください。