日経新聞のWebサイトBizPlusに連載している

「適用直前! 工事進行基準で経営はこう変わる」

第3回「「工事契約の新しいルール」が公開されました。

新しい工事契約会計基準の中心となる条文は、文中で引用した第9項になります。

従来、工事契約の収益認識基準については、進行基準と完成基準を任意に選択して適用することができました。しかし、新基準では「成果の確実性の有無」によって契約を区分し、成果の確実性が認められる場合には進行基準、確実性が認められない場合には完成基準を適用します。

本文中において、新基準の導入によって「国際的な会計基準の動向とも整合したもの」と記載しましたが、正確に表現すると若干違いがあります。
日本基準では成果の確実性が認められない場合に「工事完成基準」を適用しますが、国際会計基準(IAS11号)では、「工事原価回収基準」(発生した費用のうち、回収可能性が高い部分について収益計上を行なう)が採用されます。

このような違いが生じた理由については、工事契約会計基準 第54項を御参照ください。

P.S こちらもよろしくお願いします 「国語 算数 理科 しごと」