先日、日本公認会計士協会 会計制度委員会 から、「臨時計算書類の作成基準」(以降基準と記す)が公表されました。
http://db.jicpa.or.jp/visitor/search_detail.php?id=841

この臨時計算書類は、昨年改正された会社法において、新しく導入された制度です。期中の任意の日(臨時決算日)において臨時計算書類を作成した場合、その事業年度の臨時決算日までの損益を配当可能額に反映することができます(会社法第461条)。

従来の会計慣行にはない、新しい制度ですので、実務の参考となる会計基準が公表されました。基本的には年度決算と同様の会計処理を行い、一部の会計処理については中間決算程度の簡便性が認められるという内容です。

結論から記せば、会計システム上、特段注意することはありません。敢えて、注意点を挙げておくならば、以下のようなところでしょう。

1.臨時計算書においても、主要な注記事項は必要になる(基準4.(2))
    当たり前とも言えますが、会社法上では、B/SとP/Lの作成しか定められていない

2.減価償却に定率法を採用している場合には、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法により計上することができる。(基準5.(2))
これも、当然ではありますが、臨時決算日は任意の日に決められますので、月末以外の日になると厄介です(通常はないと思いますが)。