会計実務及び会計システムの開発に携われている方々にとって、新しいリース取引の会計処理は、頭の痛い問題ではないでしょうか。
その中でも賃貸借処理しているリース取引の消費税の扱いが難関です。ここで、一度、リース取引と消費税の関係を整理しておきましょう。

国際的な会計基準の統合(コンバージェンス)の流れの中で、2007年3月30日に「リース取引に関する会計基準」が改正されました。
改正の主旨は、日本の会計基準において許容されていた所有権移転外ファイナンスリースの例外処理(賃貸借処理+注記)を廃止し、原則通り売買処理(B/Sに資産計上する)に一本かすることです。
その一方で、実務上の手間を考慮し、重要性の低い「リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引」については、通常の賃貸借処理を認める規定が残されました。(リース取引に関する会計基準の適用指針35(3))、今となっては、これが悲劇の第一歩と言えましょう。(この稿は、その3まで続きます)