先週末の3月26日に、企業会計基準委員会から会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」の改正が公表されました。

この改正は、電気及びガス業界で採用されている検針日基準の扱いについて、関係業界からの提起にもとづいて検討したものです。

新しい収益認識基準作成時から、検針日基準の扱いを代替的な取扱いとして認めるか否かについては議論があったのですが、最終的に代替的な取扱いには含められませんでした。したがって、検針日基準を採用している場合には、検針日から決算日までに生じた収益を見積もる必要があります。

今回の改正は、検針日基準自体の是非ではなく、この見積り方法についての代替的な扱いに関するものです。改正指針には、2020年12月25日付で公表された公開草案のまま、下記の事項が「重要性等に関する代替的な取扱い」に追加されました。(青字が追加部分)

5.重要性等に関する代替的な取扱い
(8)その他の個別事項

(電気事業及びガス事業における毎月の検針による使用量に基づく収益認識)
103-2.電気事業及びガス事業において、毎月、月末以外の日に実施する検針による顧客の使用量に基づき顧客に対する請求が行われる場合、会計基準第 35 項の定めに従った収益を認識するために、決算月に実施した検針の日から決算日までに生じた収益を見積る必要がある。
当該収益の見積りは、通常、同種の契約をまとめた上で、使用量又は単価(若しくはその両方)を見積って行われるものと考えられる。当該使用量の見積りについては、決算月の月初から月末までの送配量を基礎として、その月の日数に対する未検針日数の割合に基づき日数按分により見積ることができる。また、当該単価の見積りについては、使用量等に応じた単価ではなく、決算月の前年同月の平均単価を基礎とすることができる。

改正後の適用指針の適用時期は、当初の会計基準等と同じ2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首からになります。