コロナ対策のうち、第2次補正予算の目玉施策である家賃支援給付金制度の申請が本日7月14日から開始されました。

家賃支援給付金申請サイト

家賃支援給付金制度の概要については、こちらのパンフレットをご参照ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yachin-kyufu.pdf

支給対象となる事業者はコロナ対策の第1弾として実施された持続化給付金に準じています。賃貸契約のうち、次のような契約は対象になりません。

1転貸(又貸し)を目的とした取引
2自己取引…賃貸人と賃借人が実質的に同一人物の取引
3親族間取引…賃貸人と賃借人が配偶者又は一親等以内の取引

特に、法人間取引では、2自己取引の範囲が問題になるのですが、7月7日に公表された申請要領では次のような説明に留まっていました。

賃貸人(かしぬし)が賃借人(かりぬし)の代表取締役である場合や、賃貸人(かしぬし)が賃借人(かりぬし)の議決権の過半数を有している場合など、会社法に規定する親会社等・子会社等の関係にある場合を指します。詳しくは給付規程をご覧ください。

実務上、多くある兄弟会社(同一の親会社を持つ子会社、いわゆるグループ会社)の取引が含まれるか否かが、この説明ではわからなかったのですが、申請開始とともに公表された給付規程(中小法人等向け)では次のように規定しています。

(基準額)
第5条 第3項
第1項の規定により基準額を算定する場合において、賃貸人その他の申請者に対して土地又は建物を使用及び収益させる義務を負う者(以下「賃貸人等」という。)と、申請者との関係が次の各号のいずれかである場合には、当該土地又は建物に係る賃料等は含めないこととする。
一 賃貸人等が、申請者の代表取締役又は申請者と同じ者を代表取締役とする会社であるもの
二 賃貸人等が申請者の親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社等(自然人を含む。次号において同じ。)をいう。)又は子会社等(会社法第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。)であるもの
三 賃貸人等が、申請者の代表取締役若しくは親会社等である自然人の配偶者若しくは一親等内の血族若しくは姻族又は当該配偶者若しくは一親等内の血族若しくは姻族を代表取締役若しくは親会社等とする法人であるもの
四 前各号に規定する関係に類するものその他給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと長官が判断するもの

現状の条文では、対象外となる関係者として兄弟会社について直接の言及はありませんが、第4号の「類するもの」に兄弟会社が含まれるか否かの判断が難しいため、コールセンターに確認してみました(申請初日に電話がつながった!素晴らしい!)。

コールセンターの回答によれば、第1号(代表取締役が同じ会社)または第3号(血族等の会社)に該当しなければ兄弟会社(グループ会社)間の契約も給付対象になる とのことでした。

ただし、申請初日でコールセンターも混乱しているようでしたので、順次更新される
FAQ(よくあるご質問)
審査におけるガイドライン
についても確認しながら申請するのがよいでしょう。

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