昨日、1月25日付で、来年度からの減価償却制度に対応する改正版の耐用年数省令(正確には「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」)が公布されました。

http://kanpou.npb.go.jp/20120125/20120125g00016/20120125g000160088f.html

(リンクがうまくつながらない場合は、官報のトップページから、1月25日付号外第16号をご覧ください)

昨年11月に成立した平成23年度税制改正では、減価償却制度の見直しが行われ、従来の250%定率法が200%定率法に改められました。

これは、新しい償却率表にしたがって償却テーブルをセットすれば対応可能です。むしろ厄介なのは、以下の経過措置です。

「現行の償却率による定率法を採用している減価償却資産について、平成24年4月1日以後最初に終了する事業年度の申告期限までに届出をすることにより、その償却率を改正後の償却率に変更した場合においても当初の耐用年数で償却を終了することができる経過措置を講じる」

その具体的な計算は、今回改正された耐用年数省令の「附則別表 経過年数表」(官報93ページ)を用いて、耐用年数と未償却割合から経過年数を決定して行います(こんなロジック組み込むことを考えると、かなり憂鬱になります)。

なお、官報のHPは30日分しか閲覧できませんので、ご注意ください。

【追記】当該経過措置の具体的な計算方法については、こちらのエントリーをご参照ください。