本日、国税庁から「消費税の軽減税率制度に関する取扱通達」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/160412/160412.pdf

消費税の軽減税率制度に関するQ&A (制度概要編)
https://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/02.pdf

消費税の軽減税率制度に関するQ&A (個別事例編)
https://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf

Q&A(制度概要編)が27ページ、(個別事例編)が41ページと宝島社の雑誌に負けないボリューム満点の付録付きです。

気になる論点としては、

個別通達11(持ち帰りのための飲食料品の譲渡か否かの判定)
「(一部略)標準税率の適用対象となるのか、又は持ち帰りのための容器に入れ、若しくは包装を施して行う飲食料品の譲渡に該当し軽減税率の適用対象となるのかは、当該飲食料品の提供等を行う時において、例えば、当該飲食料品について店内設備等を利用して飲食するのか又は持ち帰るのかを適宜の方法で相手方に意思確認するなどにより判定することとなる。」

(できるんでしょうか?)

個別通達21(困難な事情があるときの意義)
「(一部略)その困難の度合いを問わず、同項に規定する経過措置を適用することができることに留意する。」

(これは、潔くてすばらしい!)

この他にもQ&Aの事例では「水の販売」や「籾の販売」などディープなネタ満載の大作です。

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