本日、TechTarget にて連載している 『消費税改正とシステム対応』 の第2回、 『勝負は10月1日――消費税「経過措置」とは』 が掲載されました。

http://techtarget.itmedia.co.jp/tt/news/1306/14/news01.html
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今回の消費税率改正は、平成26年4月1日から施行されますが、税率改正にあたって各種の経過措置が設けられています。

その中でも、指定日(平成25年10月1日)までに契約した取引について旧税率を適用する経過措置は、喫緊の課題になります。

そこで、今回は、指定日に関係する経過措置の中でも影響範囲の広い「工事等の請負契約」「資産の貸付」に係る扱いを中心に解説しています。

一度、お目通しいただければ、幸いです。

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