2009年1月16日付けで、日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の関係4団体から「中小企業の会計に関する指針」改正の公開草案が公表されました。
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/111p_a_2.html

 今回の改正では、「工事契約に関する会計基準」に対応した見直しが行われており、具体的には、第73項「収益認識」において、以下の記載に変更されています。

工事契約(受注制作のソフトウェアを含む。)
工事の進行途上においても、その進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準を適用し、この要件を満たさない場合には工事完成基準を適用する。
成果の確実性が認められるためには、次の各要素について、信頼性をもって見積もることができなければならない。
(1) 工事収益総額
(2) 工事原価総額
(3) 決算日における工事進捗度

これは、「工事契約に関する会計基準」第9項と同一の表現になっています(「見積る」の送り仮名が「見積もる」になっている点だけ、違いますが)。

この「中小企業の会計に関する指針」は、法的に強制されるものではありませんが、近年では、銀行からの借入れ時に、同指針適用のチェックリストの提出を求められるケースが増えていますので中小ソフトウェア業の方々も注意が必要でしょう。
なお、公開草案への、コメント締め切りは2月6日です。