法人税法では長期大規模工事(契約金額10億円以上かつ工期が1年以上)について、工事進行基準を強制適用することを求めていますが、長期大規模工事から除くことを認める例外規定が存在します。再度、法人税法施行令第129条に戻ります。

法人税法施行令 第129条
第2項
 
法第64条第1項 に規定する政令で定める要件は、当該工事に係る契約において、その請負の対価の額の二分の一以上が当該工事の目的物の引渡しの期日から1年を経過する日後に支払われることが定められていないものであることとする。

第6項
内国法人の請負をした長期大規模工事であつて、当該事業年度終了の時において、その着手の日から6月を経過していないもの又はその第三項に規定する進行割合が100分の20に満たないものに係る法第64条第1項 の規定の適用については、第3項の規定にかかわらず、当該事業年度の当該長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額は、ないものとすることができる。ただし、当該長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額につき、その確定した決算において同項に規定する工事進行基準の方法により経理した事業年度以後の事業年度については、この限りでない。

まず、第2項において、対価の1/2以上が、引渡し後1年以降に支払われる場合には資金負担等を考慮して進行基準の対象から外されます。
さらに、第6項においては、
  期末時点で着手から6ヶ月を経過していないもの
  期末時点で進捗度が20%未満のもの

は進行基準の適用対象外とすることが許容されています。
このような、税法上の考え方は、「工事契約に係る会計基準」の自社における適用基準を検討する際に参考になるでしょう。