法人税法における工事進行基準の具体的な計算方法については、法人税法施行令第129条第3項に定められています。

法人税法施行令 第129条
第3項 

法第64条第1項 及び第二2項 に規定する政令で定める工事進行基準の方法は、工事の請負の対価の額及びその工事原価の額(当該事業年度終了の時(一部略)の現況によりその工事につき見積もられる工事の原価の額をいう。以下この項において同じ。)に当該事業年度終了の時におけるその工事に係る進行割合(工事原価の額のうちにその工事のために既に要した原材料費、労務費その他の経費の額の合計額の占める割合その他の工事の進行の度合を示すものとして合理的と認められるものに基づいて計算した割合をいう。)を乗じて計算した金額から、それぞれ当該事業年度前の各事業年度の収益の額とされた金額及び費用の額とされた金額を控除した金額を当該事業年度の収益の額及び費用の額とする方法とする。

いわゆる原価比例法による進捗度の見積方法を例示していますが、「その他の工事の進行の度合を示すものとして合理的と認められるもの」という記載がありますので、合理的な方法ならば、原価比例法以外の方法も許容されています。