4月7日のブログに記載の通り、先月3月31日に税法関連の「つなぎ法案」が成立しましたが、租税特別措置法のうち多くのものは3月31日で期限切れになっています。
一般法人に関連の高い項目について、再度、整理しておきます。

平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度ベースで適用
「交際費の損金不算入」(措置法61の4、68の66)
「試験研究を行なった場合の法人税額の特別控除」(措置法42の4)

平成20年3月31日までの間に終了する各事業年度ベースで適用
「欠損金の繰戻し還付の不適用」(措置法66の13)

平成20年3月31日までの間の支出分に適用
「使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例」(措置法62)

平成20年3月31日までの間に取得したものに適用
「中小企業者等が機会等を取得した場合の特別償却等」(42の6)
「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」(67の5)

現状では、4月末時点に再可決されるか流動的ですが、再可決されれば減税項目については遡及適用されるようです。一方、「欠損金の繰戻し還付」、「使途秘匿金課税」などの不利益項目については遡及適用されず改正法案の“公布日”以降の適用になるようなので、申告にあたって注意が必要です。(参考:税務研究会HP

P.S こちらもよろしくお願いします 「国語 算数 理科 しごと」