国税庁から、今春に改正された役員給与及び特殊支配同族会社の扱いについて、質疑応答事例が公表されました。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/houzin.htm#a01

いずれの論点も、システム開発に影響を与えるものではありません。しかし、会計実務に携わっている方々にとっては気になっていた論点と思いますので、ご紹介しておきます。

特に、役員の「定期同額給与」についての扱いは以下の通りです。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5394/02.pdf

定期同額でなくても事情によっては役員給与に認められるというポジティブな面よりも、定期同額でないものは、(やはり)「原則的に」役員給与ではないということを認識させられる内容になっています。