3月決算の期末日が近づいてきました。
新しい「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用により、棚卸資産の評価方法を変更される会社の方々は、税務上の変更の届出書提出を失念しないよう、ご注意ください。

税法上は、依然、原価法と低価法の選択適用であり、棚卸資産の評価方法の変更の届出書は、「変更しようとする事業年度開始の日の前日」が提出期限になっています。 (法人税法施行令第30条第2項他)

上記業務に関連するシステム開発を行なっている方々におきましても、経理部門又はクライアントのご担当者に、一度確認されることをお勧めします。

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