平成19年度税制改正による新しい減価償却制度は、平成19年度4月1日以後に終了する事業年度の税務申告書から適用になります(附則第11条第1項)。
4月1日「以後開始」ではなく、「以後終了」する事業年度ですから、4月決算の会社では、平成19年4月期から対象になるわけです。

一般の企業会計の改正は、「4月1日以後開始する事業年度」からの適用が多いため、3月期決算会社が最初に適用対象になりますが、今回の減価償却制度改正は、一定期日(平成19年4月1日)以後の取引に対して適用されるため、それら取引を含む事業年度から適用対象になります。

当ブログも3月決算企業のスケジュールを前提に記載している部分が多かったため、読者の皆様も御注意ください。(4月決算の会社にお勤めの方々にとっては、正に「今更の話」であります。)