平成19年度税制改正により、減価償却制度が抜本的に見直されました。
先日のブログで、関連法令の一覧をお伝えしましたが、条文だけでは理解しづらい部分について補足しておきます。

まず、定率法の償却計算にでてくる「償却保証額」についてです。
具体的な定義は法人税法施行令 第48条の2 第5項 第1号に定められており、取得価額に耐用年数に応じた保証率を乗じて算出します。

この償却保証額は、平成19年度税制大綱における、以下の記述に対応するものです。

「定率法を採用している場合には、定率法により計算した減価償却費が一定の金額を下回るときに、償却方法を定率法から定額法に切り替えて減価償却費を計算することとする。
(中略) この
一定の金額とは、耐用年数から経過年数を控除した期間内に、その時の帳簿価額を均等償却すると仮定して計算した金額とするが、納税者の事務負担を考慮し、取得価額に一定の割合を乗じて計算できるように、モデルケース(初年度は期首に取得し、その後に減価償却費の過不足額がないケース)を用いて、耐用年数ごとに一定の割合を定めておくことにする。」

施行令おいては、上記文中の「一定の金額」が「償却保証額」、「一定の割合」が「保証率」と表現されているわけです。

【追記 2015/9/16】
減価償却制度の全体像については、下記エントリーにまとめてあります。
『減価償却計算の歴史 改定償却率や償却保証額は、どこから生まれてきたのか』