平成19年度税制改正により、減価償却制度が抜本的に見直されました。関連法令の中で理解しづらい部分について、先日に引き続き補足しておきます。

本日は、定率法の償却計算にでてくる「改定取得価額」です。
具体的な定義は法人税法施行令 第48条の2 第5項 第2号に定められており、一言にまとめれば、定率法から定額法へ切り替える時点における簿価ということです。

当該条文中の「第1項第2号ロに規定する取得価額」は、法人税法施行令 第48条の2 第1項 第2号ロを指していますから、具体的には

「取得価額(既にした償却の額で各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」

を意味し、簿価(取得価額-償却累計額)と、ほぼ同義です。
減価償却システムの変更にあたっては、この改定取得価額の扱いが論点になります。

【追記 2015/9/16】
減価償却制度の全体像については、下記エントリーにまとめてあります。
『減価償却計算の歴史 改定償却率や償却保証額は、どこから生まれてきたのか』