平成18年度の税制改正にあわせ、法人税基本通達が改正されています。
18年度改正の中心課題である役員給与関係の通達が出揃っていますので、経理・税務担当の方々はご参照ください。

一方、IT関連部署の方々に関係のある通達としては、平成18年度に導入された情報基盤強化税制に関するものがあります。
情報基盤強化税制とは、平成18年4月1日から平成20年3月31日の間に、取得又は賃貸した、特定要件を満たす情報システムについて、税額控除と特別償却を認めるものです。(租税特別措置法第42条の11)。

今回の通達「措通42-11-2」において、ソフトウエアの改良費についても、一定の条件のもとに制度の適用対象になることが明らかにされています。