減価償却方法の変更を行なう際に、実務上注意すべき点として、税務上の申請期限があります。
法人が償却方法を変更する場合には、新しい償却方法を採用する事業年度開始の日の前日までに所轄税務署長に申請書を提出しなければなりません。(法人税法施行令52条)。
この期限を超えた場合には、提出した事業年度における償却方法の変更は、税務上認められず、従来の償却計算方法にもとづいて所得計算することになります。

なお、個人の所得税の場合には、変更しようとする年の3月15日までに変更の申請書を所轄税務署長に提出しなければなりません(所得税法施行令124条)。
今年の期限日が近づいていますので、該当する方々はご注意ください。