2009年12月22日に与党民主党の「平成22年度税制改正大綱~納税者主権の確立に向けて~」が公表されました。

http://www.dpj.or.jp/news/?num=17472

これにより、「特殊支配同族会社における業務主催役員給与の損金不算入制度」の廃止が実現する運びとなりました。
適用開始時期としては、大綱の45ページに以下の記述があります。
「(注)本制度は、平成22年4月1日以後に終了する事業年度から適用されないことになります。」
後は、大綱どおり法制化されることを祈る(?)ばかりです。