先日に引き続き、償却方法の変更について、もう少し詳細までご説明しておきます。
と申しますのも、本年度の税制改正で、減価償却制度の大幅改正が行なわれると、現行制度の減価償却をお伝えする機会が失われてしまうと思われるからです。
プログラムの中に残された、過去のロジックを解読するためにも、現行制度における償却方法の変更における留意点を、備忘録としてまとめておきます。

現行の法人税法における償却方法の変更に関する詳細は、
法人税基本通達 7-4-3 (定額法から定率法へ)
法人税基本通達7-4-4 (定率法から定額法へ)
に定められています。

平成10年の税制改正において建物の償却方法が限定された際には、上記通達7-4-4にしたがって償却計算が行なわれるようにシステムの修正が行なわれました。
(次回へ続く)