昨日、企業会計基準委員会から「リース取引に関する会計基準(案)」と「リース取引に関する会計基準の適用指針(案)」が公表されました。

そこで、あらためて来年度の税制改正大綱におけるリース関係の改正を確認しておきましょう。
税制改正大綱では「九 その他  3 リース取引について、次のとおり整備を行う。」と記載されており(大綱の51ページから)、その内容は以下のようにまとめられます。

(1) 所有権移転外ファイナンスリース取引は売買取引とみなす。
(2) 所有権移転外ファイナンスリース取引の賃借人はリース期間定額法で償却する。
(3) 所有権移転外ファイナンスリース取引の賃貸人の収益認識は、リース利益額のうち利息相当分(リース利益額の20%相当)を利息法、それ以外の部分は均等額で収益計上できる。
(4) 平成20年4月1日以前分の所有権移転外ファイナンスリース取引については同日以後に終了する事業年度からリース期間定額法で償却可能。
(5) 所有権移転外ファイナンスリース取引の賃借人が賃借料として経理した場合においてもこれを償却費として取り扱うことその他所要の規定の整備を行う。

結論として、賃借人側については、会計上と税務上の調整が不要になるように改正が行われるようです。
もう一点、気になる消費税の扱いについては、経済産業省の税制改正説明資料のなかに以下のように記載されています。

消費税については法人税同様の売買に準じた取扱い、固定資産税については現状どおりリース会社が納税する等実務に影響が生じないよう、所要の措置を講ずる。

システム開発担当者としては、新しい会計基準に対応しなければならない一方で、税務上の扱いは従来通りという、いわゆる「泣き分かれ」が生じて、データの2重管理が必要になるのが一番厄介ですから、とりあえず一安心というところでしょうか。