『旬刊 経理情報』 の最新号(2016年11月10日号)に、『スキャナ保存制度における監査対応のポイント』を寄稿しました。

20161102

本稿では、上場企業にスキャン保存制度を導入する際に、内部統制監査に与える影響と留意点について解説しています。

平成28年度の税制改正によってスキャナ保存の要件が緩和され、受領した領収書をスマートフォンで読み取ることが可能になりました。
この改正については、新聞等でご覧になられた方も多いと思います。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/03.pdf

ただし、実際の電子帳簿保存法の条文上でスマートフォンやスマホといった定義はありません。
条文上は使用機器の違いによって手続を区分するのではなく、「当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合」というように読み取りを行う者が領収書等を受領者した者か否かによって区分しています。

また、電子帳簿保存法で用いられている「スキャナ」という単語は、一般にイメージされるスキャナだけではなくスマートフォンやデジタルカメラ等も含む概念になっています(電子帳簿保存法取扱通達 4-19参照)。

実際の条文を読まれる際には、上記2点を理解していないと今回の改正内容が読み取れないため、ご注意ください。

(補足)
本稿の入校後、電子帳簿保存法Q&A 67-2 として、コーポレートカード使用時の取扱いが追加されています。コーポレートカードによる経費精算を行っている企業の方は、こちらもご参照ください。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/ans3/03.htm#a67-2

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