平成26年9月30日付で消費税法施行令が改正されました(政令第317号)。
(官報では9月30日付けの号外第216号に掲載されています)
https://kanpou.npb.go.jp/20140930/20140930g00216/20140930g002160000f.html

税率改正時の経過措置は消費税改正法本法で規定されているものと政令で規定されているものがあります。
今回、平成27年10月1日に予定されている10%への消費税率改正にあわせて経過措置を規定している消費税法施行令が改正されました。

経過措置の内容は、基本的に8%への改正時と同じものですが、以下の2点について変更が行われています。

1. 電気料金等の経過措置の対象に「灯油の供給」を追加(改正政令第4条2項6号)

2. 家電リサイクルに関する経過措置の新設
家電リサイクル料を平成27年9月30日までに領収している場合には、その対価に対応する課税資産の譲渡を施行日(平成27年10月1日)以後に行った場合でも旧税率(8%)を適用します。

改正政令第5条5項
「特定家庭用機器再商品化法(一部略)第4条に規定する製造業者等又は同法第32条第1項に規定する指定法人が、同法第18条第1項に規程する特定家庭用機器廃棄物の再商品化等又は同法第33条第2号に掲げる業務に係る対価を施行日前に領収している場合(一部略)において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等を施行日以後に行うときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧法第29条に規定する税率による」

政令の準備はできましたが、実際、10月1日に10%に上がるのでしょうか?


このエントリーをはてなブックマークに追加