昨日、日経ビジネススクール 『消費税改正の要点とシステム対応』 に参加された皆様、ご多忙のところ受講していただき、ありがとうございました。

昨日の講義中に
「個別対応方式を適用する際に、不課税取引のための課税仕入れは、課税売上、非課税売上、共通対応のいずれに区分するのか。」
という御質問をいただきました。

不課税取引に対応する課税入れは共通対応として処理する旨をお伝えしたのですが、根拠となる消費税基本通達の番号をお伝えできなかったので、この場をお借りして補足しておきます。
当該論点に対応する消費税基本通達は以下の11-2-16になります。

消費税法基本通達 11-2-16
法第30条第2項第1号((個別対応方式による仕入税額控除))に規定する課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの(以下「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」という。)とは、原則として課税資産の譲渡等と非課税資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ等をいうのであるが、例えば、株券の発行に当たって印刷業者へ支払う印刷費、証券会社へ支払う引受手数料等のように資産の譲渡等に該当しない取引に要する課税仕入れ等は、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当するものとして取り扱う。


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