ごあいさつが遅れましたが、あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。

本日、1月10日は、12月分源泉所得税の納付期日でありますが、平成25年1月1日から、復興特別所得税の導入によって源泉所得税が改正されています。

今回の改正の概要については、国税庁のパンフレット『源泉所得税の改正のあらまし』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h24aramashi.pdf

『復興特別所得税(源泉所得税)Q&A』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/02.pdf

をご参照ください。

源泉所得と聞くと給与を連想される方が多いと思いますが、通常、給与の源泉所得計算はシステムで行いますし、各社のパッケージは既に対応済みですから心配することはありません。

むしろ、注意すべきは報酬・料金等に係る源泉所得税の方です。
原稿料や講演料の源泉所得税は、仕訳入力時に手計算で行うケースが多いためです。

今回、この報酬等の源泉所得税についても2.1%の復興特別所得税が課せられますが、この2.1%は、「所得税の額の2.1%分」です。

つまり、源泉税率が10%の場合には、源泉税の総額は報酬額の10.21%(10%×102.1%)になります。
これを、12.1%(=10%+2.1%)と勘違いされる方が多いようなので、ご注意ください。

今回の復興特別所得税は、民主党が当初国会提出した 原案では、税率4%、期間は10年間を予定していましたが、民主、自民、公明の3党協議によって、最終法案では、税率2.1%、期間25年に修正されました。

当初の税率4%、期間10年が、期間が倍以上の25年になりながら、なぜ、当初税率の半分の2%よりも高くなっているのか。つまり、この端数の“0.1”はどこからきたのでしょうか?

私は、利息見合いを調整しているのかと思って、資料をあたっていたのですが、適当な説明資料は見つかりませんでした。

この税率は平成23年11月10日の午後に開催された3党税調会長会談で決まったようですが議事録も公表されておらず、公になっているのは11月10日付の「税関係協議結果」

http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/__icsFiles/afieldfile/2011/11/15/23zen17kai2.pdf

という資料だけです。

なお、平成23年11月15日に開催された第17回の 税制調査会議事録に、中野民主党税調会長代行の発言として以下の記述があります。

「まず、復興財源についてでありますが、課税期間については3党幹事長レベルで 25年と決定されました。
また、1つ目の○にあるたばこ税の取扱いについては、民主党としては所得税付加税を抑制する観点から盛り込む必要があるとの立場でしたが、自民党から強い反対があり、3党での合意を優先する観点から、たばこ税は盛り込まないこととなりました。これを受けて、所得税付加税の税率は 2.1%に相なります。」

この発言をみると、この0.1%分は,復興税の対象から外れたたばこ税分なのでしょうか?

理由もわからないまま、この端数の0.1と、25年間付き合い続けると思うと憂鬱であります。

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