2月17日に、「社会保障・税一体改革大綱」が閣議決定されました。

http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2012/240217kettei.pdf

今後の消費税改正のゆくえについて、会計システムへの影響という視点から気になる点をピックアップしておきます(強調部分は、筆者追記)。

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消費税

(2)税率の引上げ
消費税の税率を次のとおり引き上げる。
平成 26 年4月1日 6.3%(地方消費税と合せて8%
平成 27 年 10 月1日 7.8%(地方消費税と合せて 10%
(注1)上記の改正は、平成 26 年4月1日(ロについては平成 27 年 10 月1日)以後に行われる資産の譲渡等及び保税地域から引き取られる外国貨物について適用する。なお、工事の請負等について所要の経過措置を設ける。

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今回の改革においては単一税率を維持することとする

事業者免税点制度及び簡易課税制度については、中小事業者の事務負担への配慮というこれらの制度の趣旨に配意し、制度を維持する。

今回の改革においては、単一税率を維持することや、中小事業者の事務負担等を踏まえ、いわゆるインボイス制度の導入は行わない

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「総額表示」の義務付けについては、消費者の利便性の観点や、価格表示方式の切替えに伴う事業者のコスト等を考慮し、これを維持することを基本とする。

システム的に影響が大きい複数税率とインボイス方式を導入しないことについては、明確に言及していますので、一安心というところでしょうか。
しかし、過去の消費税改正のように、法案審議の過程で、非課税対象取引の追加などが予想されますので油断はできません。