本日、2月1日、金融庁から内部統制府令及び同ガイドラインの改正案が公表されました。

http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110128-7.html

これは、昨年12月22日、企業会計審議会内部統制部会による内部統制基準及び実施基準公開草案の公表を受けてのものです。

http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20101222-7.html

今後、従来の「重要な欠陥」、「開示すべき重要な不備」と表現されます(内部統制府令案 第2条第10号)。
新しい内部統制府令は、平成23年4月1日以後開始する事業年度からの適用が予定されています。

しかし、「開示すべき重要な不備」は、字数が長すぎますねえ。これからは、適当な略語が使用されるのでしょうか?