平成20年7月2日付けで、法人税の基本通達が改正されました。
この中には平成20年の工事進行基準関連の改正に伴うものが含まれています。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/080702/pdf/01_14-24.pdf

基本的には、ソフトウェアが進行基準の対象に含まれたことや、参照条文の調整等のための改正ですが、以下の通達が新たに追加されています。

(損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用)
2 - 4- 1 9
法人が、当該事業年度終了の時において見込まれる工事損失の額(その時の現況により見積もられる工事の原価の額が、その請負の対価の額を超える場合における当該超える部分の金額をいう。)のうち当該工事に関して既に計上した損益の額を控除した残額(以下「工事損失引当金相当額」という。)を、当該事業年度に係る工事原価の額として計上している場合であっても、そのことをもって、法第64条第2項((長期大規模工事以外の工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)) に定める「工事進行基準の方法により経理したとき」に該当しないとは取り扱わない。
この場合において、当該工事損失引当金相当額は、同項の規定により当該事業年度において損金の額に算入されることとなる工事の請負に係る費用の額には含まれないことに留意する。

会計基準にしたがって引当金を認識することをもって、法人税法における工事進行基準に該当しなくなるわけではないが、引当金計上額自体は、損金にはならないことを明示しています。

P.S  「国語 算数 理科 しごと」購入ご希望の方は、こちらからお願いいたします。