日経新聞のWebサイトBizPlusに連載中のコラム、「マーケティングと会計の接点」第6回に補足しておきます。

http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/eigyo/rensai/iwatani2.cfm

今回は、減価償却計算についての解説ですが、紙面の都合から、平成19年4月1日以降の取得資産に適用される新しい減価償却制度に内容を限定しています。

それ以前の取得資産に適用される従来の減価償却制度とは、「残存価額」と「償却可能限度額」などの扱いが異なります。新しい減価償却制度への移行の経緯については、当blog内でも、様々な形で解説していますので、下記blog等もご参照ください。

2007年6月29日付 「減価償却制度改正のまとめ」