金融庁から公表された金融商品取引法に関する政令の改正案では、四半期報告書の提出期限を45日と定めています。

それは、「以前から決まっていたのでは? 」と思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、金融商品取引法の規定は、「45日以内の政令で定める期間内に」(第24条の4の7)となっており、最終的な期日は、今回の金商法施行令(案)の第4条の2の10で確定します。

結局、45日という期限は、当初のアナウンス通りですが、現場レベルでは、結構、厳しいハードルです。
最近では、多くの会社の決算発表は決算日から45日以内に行なわれていますが、取引所へ提出する決算短信と四半期報告書では精度のレベルが違います。

さらに、新しい四半期報告書には経営者による確認書も付けなければなりませんから、現場のプレッシャーは、さらに増加するでしょう。

ここは、ひとつ、政令で定める期間が「45日以内」のもっと短い期日になる可能性もあったわけですから、最長の期日でよかったと、ポジティブにとらえて、頑張りましょう。(気休めにもなりませんね。)