平成18年10月17日に、企業会計基準委員会 から「関連当事者の開示に関する会計基準」(企業会計基準第11号)、「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第13号)が公表されました。

従来の関連当事者の範囲に対して、以下のようなものが追加されています。

1.財務諸表作成会社の共同支配投資企業

2.共同支配企業

3.親会社の役員及びその近親者、これらの者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社及びその子会社

4.重要な子会社の役員及びその近親者、これらの者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社及びその子会社

5.従業員のための企業年金

6.会計参与及びその近親者、これらの者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社及びその子会社

上記関連当事者との取引については、取引の種類ごとの取引金額、債権債務に係る主な科目別の期末残高を開示する必要がありますので、タイムリーに集計できるように、通常の取引先とは区分しておきましょう。

しかし、ここまで範囲が広がると、自分の会社の関連当事者を把握すること自体が、大仕事になりますね。