企業会計基準委員会が、企業会計基準公開草案第16号「四半期財務諸表に関する会計基準(案)」を公開しています。

新しい金融商品取引法によって導入される四半期財務諸表の具体的な会計基準案です。

四半期財務諸表といっても、原則的には年度の決算と同じであり、四半期決算特有の会計処理として

     ・原価差額の繰延処理

     ・後入先出法による売上原価修正

      ・税金費用の計算

の3つが挙げられています。この3つについては、後入先出法を採用していない会社にとっては、特にシステム上の問題はないと思います。

むしろ、厄介なのは四半期財務諸表の対象期間の方で、期首からの累計とともに四半期会計期間の情報の開示が求められています。四半期会計期間の情報とは、3ヶ月ごとの情報ですから、損益計算書は3ヶ月分を集計する仕組みが必要になります。個別の会計パッケージでは、対応可能なものも多いと思いますが、最終的には連結ベースで集計しなければならない点に注意してください。