新元号を迎えてから最初の更新となりましたが、令和の時代も引き続き、よろしくお願いいたします。

本日、国税庁HPにおいて「新元号に関するお知らせ」が公表されており、次のような案内がでています。

・新元号への移行に伴い各種様式は順次更新するが、当面の間、各様式の「平成」は「令和」などに読み替えて使用する。
・納税者からの提出書類は平成表記の日付でも有効なものとして取り扱う

税務実務においては、5月10日に納期を迎える源泉所得税の納付書(正確には「源泉所得税の所得税徴収高計算書」)の記載方法が気になるところだと思いますが、その点については既に「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」が公表されています。

・手持ちの納付書に印字されている「平成」の抹消や「新元号」の追加記載などにより補正は不要。
・平成 31 年(2019 年)4月1日から新元号2年(2020年)3月末日の間に納付する場合、納付書左上「年度欄」は「31」と記載する。
・「支払年月日」や「納期限」が「令和元年XX月」の場合には「01XX」と記載する。

「新元号に関するお知らせ」のところで前述したとおり、納付書の記述を平成表記の「31」で記載しても有効なものとして扱われますので、ご安心ください。

今後も税務関係の書類は邦歴表示が継続されるため、西暦表示化が進んでいる金商法関係書類との混乱が懸念されます。
(ちなみに、同じ税務研究会の刊行物でも「週刊税務通信」は邦歴、「週刊経営財務」は西暦であります。)

20190507