先日、国税庁のHPで、 「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」 が公表されました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/201401qa.pdf

これは、昨年春に公表されたQ&Aの追加版であり、実務上疑問になっていた論点について追加説明されています。

全部で10個のQ&Aが掲載されていますが、注目したいのは、以前から論点になっていた出荷基準と検収基準による差異についての解説です。

事業者間で収益・費用の計上基準が異なる場合の取扱い

問1 当社(A社)では、検収基準により仕入れを計上しています。ところで、当社と取引先(B社)の収益、費用の計上基準の違いにより、当社が、4月初旬に検収基準により仕入れを計上したものであっても、取引先が出荷基準によっている場合、施行日(平成 26 年4月1日)前に出荷された商品は旧税率(5%)が適用されるので、取引先(B社)から、旧税率(5%)に基づく消費税額等が記載された請求書が送付されてくるものと考えられます。このような場合、当社の仕入税額控除の計算はどのように行えばよいですか

【答】
新消費税法は、経過措置が適用される場合を除き、施行日以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等について適用されます(改正法附則2)。
照会の事例は、B社がA社に対して、施行日前に行った課税資産の譲渡等ですので、A社においても、旧消費税法の規定に基づき仕入税額控除の計算を行うこととなります。

ということで、旧税率で控除することを示しています。

もうひとつ、問9において短期前払費用について、仮払処理と仕入対価の返還によって処理することを示しています。この処理は、以前、「税務通信」誌において説明されていた処理と同じものです。

実は、私、現在、税務の専門誌に原稿を入校した直後であります。
執筆依頼の際に、担当編集者から年内に追加のQ&Aが出るかもしれないので、注意しておいてくださいと言われ年末ギリギリまで完成を引っ張っていたのですが、今頃公表されるとは・・・・
国税さんも、こんな直前に出さずに、もう少し早く出してくださいよ。
(しかし、原稿に関連する部分はほとんどなくて助かりました)

【ご案内】
今後開催される下記セミナーにおいては、新しいQ&Aについても解説していきます。

主催 みずほセミナー
 「消費税改正の概要とシステム対応」(東京開催)
  日時 2014年2月12日 13時~17時

 「消費税改正の概要とシステム対応」(大阪開催)
  日時 2014年3月14日 13時~17時

 
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